神宮外苑ジャングルジム火災裁判 元大学生2人に罰金50万円

8年前、東京・明治神宮外苑のイベント会場で展示されていた木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡した火災で、過失致死傷の罪に問われ無罪を主張していた元大学生2人に対し、東京簡易裁判所はそれぞれ罰金50万円の判決を言い渡しました。

2016年、東京・新宿区の明治神宮外苑のイベント会場で展示物の木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡するなどした火災では、当時、日本工業大学の学生だった2人が「重過失致死傷」の罪に問われましたが、2審の東京高等裁判所は刑が軽い「過失致死傷」の罪にとどまるとして簡易裁判所で改めて審理するよう命じていました。
やり直しの裁判で、2人は「過失はなかった」などと無罪を主張していました。
5日の判決で東京簡易裁判所の三神晴彦裁判官は火災の原因について「作品内部にあったかんなくずが白熱電球の表面に接触し続けたため発火した」と指摘しました。
そのうえで、「作品の監視をしていた2人は、電球が発する熱を感じた時点で火災を予測することができ、かんなくずが付かないように注視すべきだった」として過失があったと認めました。
一方、教員らから適切な指導がされていなかったことなども考慮し、それぞれに罰金50万円を言い渡しました。

判決のあと、亡くなった男の子の両親は「事故から7年半が過ぎようとしています。息子が生きていれば、ことしの春から中学生になっているはずでした。私たち遺族にとって、決着がつかないまま過ごしてきた時間は、本当に長いものでした。これまでの裁判の経緯では、納得できない部分も多くありましたが、5日の判決で被告らの過失自体が認められたことにはひとまず安どしています。被告らが事故に真摯に向き合ってくれることを望むばかりです」とコメントしました。