「東京ミネルヴァ法律事務所」を除名処分 第一東京弁護士会

消費者金融への過払い金の請求などを多数請け負い、依頼者に返還しないまま4年前に経営破綻した弁護士法人の「東京ミネルヴァ法律事務所」について、第一東京弁護士会は「依頼者からの預かり金25億円が不正に流用された」として最も重い除名処分としました。

これは、第一東京弁護士会が19日、発表したものです。
弁護士会によりますと、東京ミネルヴァ法律事務所はテレビやインターネットの広告を積極的に使い、借金の過払い金の返還請求やB型肝炎患者の給付金の請求などで1万件以上の依頼を受けていましたが、2020年6月に破産手続きが開始されました。
依頼者からの預かり金は30億円余りでしたが、現状の預金はおよそ5億円しかなく、弁護士会は「差額の25億円余りは不正に流用された」と判断し、今月17日付でこの弁護士法人を最も重い除名処分としました。
東京ミネルヴァ法律事務所の代表だった男性は弁護士会に対し「預かり金は別の業者が広告宣伝費などの名目の債務に充てていて、十分に返金できなくなった。自分はそうした資金の流出を直前まで認識していなかった」などと弁明したということです。
弁護士会によりますと、破産手続きは順調に進めば今月で終了する見込みだということです。