茨城県「ヤード」規制条例 新年度施行 都道府県で全国2例目

金属などのスクラップを保管するいわゆる「ヤード」をめぐり、茨城県内では一定規模の設置には知事の許可を義務化するなどした条例が新年度から施行されます。
こうしたヤードの規制条例は都道府県では全国2例目だということです。

茨城県によりますと、「ヤード」は県内におよそ180か所確認され火災が相次ぎ、スクラップの崩落が懸念されているほか、出入りする車両の騒音などをめぐって近隣とのトラブルも起きています。
このため、茨城県がヤードを規制するために県議会に提出した条例案が去年12月に可決・成立し、ことし4月から施行されます。
条例では敷地面積が100平方メートルを超えるヤードを設置しようとする時は知事の許可を得ることを義務づけたほか、保管の状況を外側から確認できる囲いの設置も求めています。
さらに立ち入り検査や改善命令などの行政処分を定め無許可の設置や命令違反があった場合は2年以下の懲役、または100万円以下の罰金といった罰則が盛り込まれています。
茨城県によりますと、ヤードの規制条例は都道府県では千葉県に次いで全国2例目だということで、「悪質な事業者が県内に流れてくるおそれもある。保管が適正に行われるようしっかり対処していく」としています。