埼玉 川越 ネットカフェ立てこもり裁判 懲役17年の判決

去年6月、埼玉県川越市のインターネットカフェで女性従業員を人質に取って立てこもり、けがをさせたなどとして逮捕監禁傷害などの罪に問われた43歳の被告に対し、さいたま地方裁判所は「被害者に強い恐怖を与え極めて卑劣で悪質だ」として懲役17年の判決を言い渡しました。

住所不定・無職の長久保浩二被告(43)は去年6月、川越市のインターネットカフェの個室ブースで20代の女性従業員を人質に取っておよそ5時間にわたって立てこもり、けがをさせたなどとして逮捕監禁傷害などの罪に問われました。
13日の判決でさいたま地方裁判所の北村和裁判長は「被告は事件の数日前から後世に名を残す事件を起こそうと考えるようになったが、前日に所持金がほぼ無くなり、無銭飲食しようと入店したインターネットカフェで犯行を決意した」と指摘しました。
そのうえで「別の事件での服役を終えて3か月足らずでの犯行で裁判では謝罪もなく反省は皆無だ。被害者に強い恐怖を与え極めて卑劣で悪質だ」として求刑通り懲役17年の判決を言い渡しました。