川崎 長男監禁死亡事件裁判 父親に懲役6年求刑

おととし、川崎市の住宅で精神疾患があったとみられる37歳の長男を拘束したすえに死亡させた罪などに問われている父親の裁判で、検察は「人としての尊厳を奪われたまま死亡させたことは非常に悪質だ」として懲役6年を求刑しました。

川崎市麻生区の横山直樹被告(71)は、おととし、長男の雄一郎さん(37)を4か月にわたって自宅に監禁したうえ、必要な治療を受けさせず死なせたとして保護責任者遺棄致死などの罪に問われています。
これまでの裁判で、長男は10年ほど前に統合失調症の疑いがあると医師に指摘され、被告と母親に暴力を振るうなどしていたことが明らかになっています。
20日横浜地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「医療機関などに相談する機会は幾度とあったが、世間体を気にして監禁し、長男がみずから食事をとれなくなっていくなかでも最低限の対応に終始した。人としての尊厳を奪われたまま死亡させたことは非常に悪質だ」などとして懲役6年を求刑しました。
一方、弁護側は「監禁は近隣住民に迷惑にならないようやむにやまれず行ったものだ。健康状態を確認しながら1人で懸命に世話をしていた」などと主張し、執行猶予のついた判決を求めました。
父親は最後に「もっと面倒を見ていればと反省している」と述べました。
判決は今月28日に言い渡される予定です。