遺体放置のケースワーカーを停職処分 東京 江戸川区

担当していた生活保護受給者が死亡したのに、葬儀などの手続きを取らず2か月以上遺体をそのままにしていたとして東京・江戸川区は20代のケースワーカーを停職の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、東京・江戸川区の職員で、福祉事務所に勤務している20代の男性のケースワーカーです。
区によりますと、ことし1月、生活保護を受けていた区内に住む60代の男性が自宅で倒れているのを介護ヘルパーが見つけ、訪問診療の医師が死亡を確認しました。
男性を担当していたケースワーカーは、死亡の連絡を受けたのに葬儀などに必要な事務を行わず、対応が遅れていることも上司などに報告しなかったということです。
死亡確認からおよそ2か月半がたった3月下旬に、男性の自宅を訪れた介護用具のレンタル業者が遺体を見つけ、警察に通報したことで発覚しました。
ケースワーカーは、「業務が立て込んで後回しにしてしまった。日がたつにつれて上司に言い出せなかった」と話しているということで、区は、29日付けで停職5日の懲戒処分にしました。
江戸川区は、「あってはならないことで、区民に心配と不安をかけ深くおわびします。再発防止に向けて指導を徹底するとともに適正な事務に努めます」とコメントしています。