川崎 老人ホーム転落事件 元職員が上告取り下げ 死刑確定

2014年、川崎市の老人ホームで高齢の入所者3人をベランダから転落させて殺害した罪に問われ、1審と2審で死刑を言い渡された元職員の被告が15日までにみずから上告を取り下げ、死刑が確定しました。

今井隼人被告(30)は、2014年、当時、職員として働いていた川崎市幸区の老人ホームで80代から90代の入所者3人をベランダから転落させて殺害した罪に問われました。
被告側は「捜査段階の自白の信用性には疑問が残り、事故や自殺の可能性もある」などと無罪を主張しましたが、1審の横浜地方裁判所は5年前、検察の求刑通り死刑を言い渡しました。
2審の東京高等裁判所も去年、捜査段階の自白は信用できると判断し被告が3人を殺害したと認めたうえで、「老人ホームの職員の立場を利用して3人を転落させるという残酷な犯行で、悪質性は際立っている。最大限慎重な検討を重ねても極刑はやむを得ない」として1審に続いて死刑を言い渡しました。
被告側は判決を不服として最高裁判所に上告していましたが、今月11日に今井被告がみずから上告を取り下げる書類を拘置所に提出したということで、これにより死刑判決が確定しました。