都交通局 駅窓口業務などの委託契約めぐり労働局から行政指導
都営地下鉄の駅の窓口業務などの委託契約が、委託先の労働者に直接、指示できるおそれのある内容になっているとして、都交通局が東京労働局から行政指導を受けていたことがわかりました。
行政指導を受けたのは、都交通局と、都営地下鉄の駅の窓口やホームの監視などの業務を委託されている、「都営交通協力会」です。
「労働者派遣法」では、委託元が、委託先の労働者に直接、業務を指示することを禁じています。
都によりますと、都交通局と委託先の都営交通協力会が交わした契約では、異常時や緊急時には、協力して対処すべきとして、その具体的な事例が記されています。
災害や事故などを想定したものとなっていますが、このなかの「その他の事故」という文言が、異常時や緊急時以外のさまざまな状況で直接、指示できるおそれのある内容になっているなどと指摘され、今月までに東京労働局から改善を求める行政指導を受けたということです。
都交通局は「契約内容に不備があったため、修正し、法令順守に努めたい」としています。