ポスターに写真無断掲載 50万円の賠償命じる さいたま地裁

撮影した列車の写真が無断でポスターに使われたのは著作権の侵害にあたるとして埼玉県の男性が東武鉄道と、ポスターを作成した子会社を訴えた裁判で、さいたま地方裁判所はこのうち子会社の責任を認め、50万円を支払うよう命じました。

埼玉県内に住む30代の会社員の男性は、趣味で撮影した列車の写真が東武鉄道の駅に掲載されたポスターに無断で使われ、著作権を侵害されたとして、東武鉄道とポスターを作成した子会社に125万円の賠償などを求めていました。
これに対し東武鉄道と子会社は、原告の写真は横から写したものでありふれているなどとして著作権の侵害にはあたらないと主張していました。
8日の判決で、さいたま地方裁判所の倉澤守春裁判長は「原告の写真には創作性が認められ、子会社の従業員は原告の著作物としての本質的な特徴を維持したまま修正を加えポスターを作成した」として一部のポスターに著作権の侵害があったと認めました。
そのうえで、子会社について「従業員が著作権を侵害していないか確認しないままポスターを利用したことは注意義務に違反する」とした一方、東武鉄道については「子会社の従業員にも監督義務があると認めるのは困難だ」として、監督義務はないとしたうえで、子会社に50万円の支払いを命じました。