著作権訴訟で音楽教室訴え退ける

ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐり、使用料の請求の対象となった音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。
音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。

楽曲の著作権を管理しているJASRACは、おととし4月以降、レッスンで楽曲を使うピアノなどの音楽教室についても使用料の徴収の対象にしています。
これについて、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは徴収は不当だとして、JASRACを訴えていました。
裁判では、音楽教室での楽曲の使用が公衆に聞かせる目的かどうかが争点となり、音楽教室側が「レッスンは生徒と先生しかおらず、公衆に聞かせる演奏ではない」と主張したのに対し、JASRAC側は「生徒は不特定多数の人にあたり公の演奏だ」と主張していました。
28日の判決で、東京地方裁判所の佐藤達文裁判長は、JASRACは音楽教室に楽曲の使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。
音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。

訴えを退けられた原告団の代表で「音楽教育を守る会」会長の大池真人さんは、「たくさんの支援をいただき、『守る会』も作って2年かけてやってきましたが、大変残念です」と判決の受け止めを話したうえで、「来週に原告としての意思を決めますが、おそらく控訴になるかと思います。57万人の署名もいただきましたので、もう一度しっかり主張をアピールしていこうと思います。もう一度力を合わせて、音楽教育での著作物の利用をもっと円滑にすることや、どうやったらもっと演奏人口を増やしていけるかということについて声を広めて、引き続き適切に戦っていきたい」と今後への思いを話していました。