特定秘密の内部情報 不適切扱いで陸自幹部自衛官5人を処分

4年前、陸上自衛隊南恵庭駐屯地の第3施設団に所属する隊員が、高度な情報管理が求められる「特定秘密」に指定された内部情報を含む文書の作成で、決められた手続きを怠る不適切な取り扱いがあったとして、当時の担当者や上司を含む幹部自衛官5人が減給などの処分を受けました。

陸上自衛隊によりますと、2020年10月ごろから2021年3月にかけて、当時、南恵庭駐屯地の第3施設団に所属していた50歳の3等陸佐は、「特定秘密」にあたる部隊の活動に関する情報を含む文書の作成で、決められた手続きを怠ったということです。
部隊の内部で行った文書の検査で不適切な取り扱いが3年前に明らかになり、20日までの調査で外部への情報の漏えいは確認されていないということです。
陸上自衛隊は、文書を作成した3等陸佐を減給5分の1、1か月の処分のほか、当時の上司など、あわせて5人の幹部自衛官を減給や戒告の処分にしました。
陸上自衛隊第3施設団長の鹿子島洋陸将補は「このたびの事案を受け、今後は、所属隊員に対する情報保全に関する教育を徹底し、再発防止に万全を期します」とコメントしています。