“川でサケ捕獲 認められる” アイヌ先住権訴訟 きょう判決

十勝の浦幌町にあるアイヌの団体が、川でサケを取ることは先住民の権利「先住権」によって認められるとして、法律などで規制されないことの確認を求めている裁判の判決が、18日、札幌地方裁判所で言い渡されます。

漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法などで禁じられていますが、浦幌町のアイヌの団体「ラポロアイヌネイション」は先住権によって認められるとして、国や道に対し、浦幌十勝川の河口から4キロの間では法律などで規制されないことの確認を求めています。
これまでの裁判で原告側は「アイヌは数百年以上前からサケの捕獲を行っていて伝統や慣習によって確立されたものだ」などとして権利を認めるよう主張している一方で、被告の国と道は「原告が求める漁業権には法的な根拠がない」として訴えを退けるよう求めています。
提訴から3年半あまりを経て、18日、札幌地裁で判決が言い渡されます。