北斗 性的マイノリティーの人にも犯罪被害の見舞い金を給付へ

北斗 性的マイノリティーの人にも犯罪被害の見舞い金を給付へ

性的マイノリティーのカップルを公的に認める制度を導入している北斗市は、犯罪被害者の遺族に給付する市独自の見舞い金について、性的マイノリティーの人にも対象を広げることになりました。

北斗市は去年4月に同性のカップルなどを結婚に相当する関係として認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、宣誓したカップルは公営住宅への入居など、公的なサービスの一部を夫婦や家族と同様に受けられるようにしています。
北斗市では、14年前に条例を設け、犯罪で亡くなった人の遺族に30万円を上限とする市独自の見舞い金を支給することにしていますが、今回新たにパートナーシップの宣誓をした人にも対象を広げることになりました。
今回の対象拡大は、3月、最高裁判所が犯罪被害者遺族への給付金について、同性のパートナーも支給対象になり得るとする初めての判断を受けたものです。
道によりますと、「犯罪被害者等支援条例」を定める道内の自治体でこうした見舞い金を性的マイノリティーの人も対象にしたケースは把握出来ていないということです。
北斗市は、「性的マイノリティーに対する偏見や差別がなくなるよう周知していくとともに、多様性が尊重されるまちづくりを進めていきたい」としています。