“川でサケ漁認められる”訴え アイヌ先住権訴訟 判決4月に

十勝の浦幌町のアイヌ団体が川でサケを取ることは先住民の権利、先住権によって認められるとして法律などで規制されないことの確認を求めている裁判は提訴から3年半を経て、1日すべての審理が終わりました。判決はことし4月に言い渡される予定です。

漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法などで禁じられていますが、浦幌町のアイヌ団体「ラポロアイヌネイション」は先住権によって認められるとして、国や道に対し、浦幌十勝川の河口から4キロの間では法律などで規制されないことの確認を求めています。
一方、被告の国と道は「原告が求める漁業権には法的な根拠がない」などとして、訴えを退けるよう求めています。
1日、札幌地方裁判所で開かれた裁判では、原告側の弁護士が「サケの捕獲権は数百年以上前からの伝統や慣習によって確立されたものであり、国際的にも固有の権利として指摘されているものだ」などと訴えました。
裁判は提訴から3年半を経てすべての審理が終わり、判決はことし4月18日に言い渡される予定です。
裁判のあとの会見で原告側の「ラポロアイヌネイション」の差間啓全さんは「もともとアイヌが持っていた権利を奪われた先祖のためにも、今ここで戦って取り返すことが大切だ」と話していました。