旭川市1市と周辺7町でパートナーシップ宣誓制度の運用始まる

旭川市と周辺の7つの町で16日から同性のカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」の運用が始まりました。

「パートナーシップ宣誓制度」は同性カップルを結婚に相当する関係と自治体が認めるもので、認められると公営住宅で同居が可能になるなど一部の公的サービスが受けられるようになります。
旭川市と東神楽町や美瑛町など周辺の7つの町では16日からこの制度の運用が始まりました。
旭川市役所では20代の男性カップルが市の担当者から説明を聞いて宣誓書に名前などを記入し「パートナーシップの宣誓をされたことを証します」と記載された受領証を受け取っていました。
制度を利用した男性は「この制度が導入されてうれしいです。今後、全国各地に制度が広がり、同性カップルたちの選択肢の幅が広がってほしい」と話していました。
旭川市と周辺の7つの町ではカップルのプライバシーに配慮して居住地以外でも1市7町の窓口であれば宣誓書を受け付けていて市によりますとこうした運用は道内で初めてだということです。
旭川市女性活躍推進課の松山由夏課長は「今後も当事者の気持ちに寄り添いながら制度を運用していきたい」と話していました。
旭川市によりますとことし4月には上川町でも制度の運用が始まり、市と周辺の8つの町で宣誓書を受け付けるということです。