パワハラで陸自3等陸佐を停職14日の処分

陸上自衛隊の美幌駐屯地に勤務する40代の3等陸佐が指導の際に複数の部下に対して日常的に暴言を繰り返すパワーハラスメントをしていたとして、17日付けで停職14日の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊美幌駐屯地の第6即応機動連隊に所属する40代の3等陸佐です。連隊を管轄する陸上自衛隊第5旅団によりますと、この3等陸佐は令和2年5月ごろからおととし2月ごろまでの間と、おととし4月ごろから10月までの間、複数の部下に対する指導の際、「ばか」などといった人格を否定する内容の暴言を繰り返すパワーハラスメントを行っていたということです。
防衛省が組織内のハラスメントの実態を調べるため去年から実施している特別防衛監察の中で発覚したということで、陸上自衛隊は、この3等陸佐を17日付けで停職14日の懲戒処分にしました。
陸上自衛隊第6即応機動連隊の河村友則連隊長は「隊員に対する指導を徹底して厳正な規律を保持するようより一層の指導教育を行い再発防止に努めて参ります」とコメントしています。