函館バスの不当労働行為認定 解雇無効と賠償命令 函館地裁

「函館バス」の従業員らが会社から不当に解雇されるなどしたとして地位の確認や損害賠償を求めた裁判で、24日、函館地方裁判所は不当労働行為と認めて解雇を無効とした上で、会社に対しあわせておよそ1400万円の支払いを命じました。

「函館バス」の労働組合、私鉄総連函館バス支部に加入していた従業員5人は会社から不当な懲戒解雇や配置転換をされたとして、地位の確認や損害賠償を求める訴えを起こしていました。
この裁判の判決が24日、函館地方裁判所で言い渡され、五十嵐浩介裁判長は「配置転換や懲戒解雇をめぐって、団体交渉に応じるよう労働委員会の勧告や裁判所の仮処分命令が出ていたにもかかわらず、会社側は応じなかった。前後の事情を総合すると、会社の対応は理由のない処分で労働組合を弱体化させる不当労働行為と言わざるを得ず違法だ」などと指摘しました。
その上で、原告側の主張どおり解雇を無効とし、会社に対し未払い賃金や慰謝料などあわせておよそ1400万円の支払いを命じました。
原告側の弁護士によりますと、裁判所が会社側の不当労働行為を認定するのは珍しいということです。
判決について「函館バス」は「担当者が不在で対応できない」としています。