先住権確認訴訟 アイヌの男性“川でのサケ漁は普遍的な権利”

十勝の浦幌町のアイヌ団体が地元の川でサケを取ることは先住民の権利、先住権によって認められるとして法律などで規制されないことの確認を求めている裁判が19日開かれ、アイヌの男性が「アイヌにとってサケは米と同じで、サケ漁は普遍的な権利であるべきだ」などと証言しました。

漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法などで原則、禁じられていますが、浦幌町のアイヌ団体「ラポロアイヌネイション」は国や道に対し、先住民の権利、先住権として、浦幌十勝川の河口から4キロの間では法律などで規制されないことの確認を求めています。
これまでの裁判で被告の国と道は「原告が求める漁業権には法的な根拠がない」として、訴えを退けるよう求めています。
19日札幌地方裁判所で開かれた裁判では、平取町二風谷にあるアイヌ資料館の館長でアイヌの萱野志朗さんへの尋問が行われ、「アイヌにとってサケは米と同じで、サケをとることは普遍的な権利であるべきだ。明治時代になって一方的に禁止され、先祖は理不尽に感じていたと思う」などと証言しました。