父親殺害の罪 28歳被告に懲役14年を求刑

去年8月、深川市の自宅で同居する当時61歳の父親を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている28歳の被告の裁判で、検察は「強い殺意に基づく執ようかつ残忍な犯行であり動機は自己中心的で身勝手と評価せざるを得ない」として懲役14年を求刑しました。

深川市の無職工藤正嗣被告(28)は去年8月、自宅で同居していた父親(当時61)の腹部や右腕などを包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われています。
19日に旭川地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、検察は「包丁の刃が曲がるほど被害者の腹部などを深々と何度も刺した行為は残忍で強い殺意に基づくものだ。自身の人生が思い通りにならないことを理由に父親を殺害しており動機は自己中心的で身勝手と評価せざるを得ない」と指摘しました。
そのうえで「被告の精神障害の影響はストレスの原因となっていた程度で大きく減刑する事情にはあたらない」として懲役14年を求刑しました。
これに対し、弁護側は「被告は精神障害があることを周囲から理解されず適切な福祉的支援を受けることが出来なかった。本人に責任を問えないことが原因となって犯行に至った」と述べました。
そのうえで「被告は反省し、福祉的支援を受ける意思を示していて再犯の可能性は低い」として懲役5年程度にするべきだと主張しました。
判決は10月23日に言い渡される予定です。