函館バスの労働組合 不当労働の疑いで会社などを労基署に告発
道南を中心に路線バスや都市間バスを運行する「函館バス」が、乗務員らと労使協定を結ばないまま不当な時間外労働などをさせているとして、労働組合は13日、社長ら2人と法人としての会社を労働基準監督署に告発しました。
函館バスの労働組合の幹部らは13日、函館労働基準監督署を訪れ、告発状を提出しました。
告発状によりますと、函館バスではおととし以降、一部の乗務員らと「36協定」と呼ばれる労使協定を結ばずに時間外労働や休日労働をさせる一方で、組合側が改善を要求しても受け入れず、労働基準法違反の疑いがあるとしています。
また、労働基準監督署の立ち入り調査にも応じていないということです。
告発状を提出したあと、労働組合の幹部らは会見を開き、「地域交通はお客様にとって安心安全であるべきだ。一連の対応を会社に是正してもらえるよう、労基署には対応いただきたい」と訴えました。
これについて函館バスはきょう、NHKの取材に対し、「幹部が不在なのでコメントできない」と回答しています。