同性の扶養認定めぐる裁判 訴え棄却 憲法判断せず 札幌

異性どうしの事実婚のカップルにも支給される扶養手当などが、同性であることを理由に認められなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、北海道の元職員が道などに賠償を求めた裁判の判決で、札幌地方裁判所は、民法では事実婚に同性どうしは含まれず違法ではないとして、訴えを退けました。憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。

札幌市に住む北海道の元職員佐々木カヲルさん(54)は、性的マイノリティーのカップルを事実上、公的に認める札幌市の「パートナーシップ宣言制度」も利用した上、同性のパートナーと一緒に暮らしていて、道の職員だった5年前(2018年)、扶養手当の支給などを道と地方職員共済組合に申請しましたが、同性どうしであることを理由に認められませんでした。
佐々木さんは、手当などが支給されなかったのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、道などに賠償を求めていました。
これに対し道などは裁判で、「事実婚は異性間の関係を前提としている」などと争っていました。
11日の判決で、札幌地方裁判所の右田晃一裁判長は、「民法では事実婚に同性どうしは含まれておらず、手当を支給しなかったとしても違法や過失ではない」として訴えを退けました。
一方、全国の自治体の対応について「同性どうしの関係への社会的な理解が広がっており、一部の自治体では同性も含み得ると解釈する例もある」と指摘しました。
憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。
判決について原告の佐々木さんは「性的マイノリティーだから特別待遇を求めたつもりはなく、他の職員と同様に、当たり前に取り扱ってほしかった」と話したうえで、「やれることは全部やった。これからは過去に縛られずパートナーや家族とともに自分の人生を大切にして生きていきたい」と話し、控訴はしない考えを示しました。
【専門家は“国際社会の流れに反する”】
判決について家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「事実婚を男女に限って認める判決で、性的マイノリティーの権利を保護し、性的指向に基づく差別を禁止しようという国内や国際社会の流れには反する判断だった」と指摘しました。
棚村教授によりますと、全国的には同性間のパートナーにも扶養手当を支給する自治体が増えているということで、「どこに住んでいるかやどこで働いているかで格差が生じるということは適当ではない。同性カップルの法的な権利や地位を認めるよう、国が早急に検討すべきだ」と指摘しました。