後援会の金を着服 堀井学衆院議員の元公設秘書に猶予付き判決

自民党の堀井学衆議院議員の元公設秘書が後援会から預かっていた120万円を着服したとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、裁判所は「議員や支援者などの信頼を裏切る悪質な犯行だ」として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

自民党の堀井学衆議院議員の元公設秘書、天野壮祐被告(42)は去年8月、後援会の幹部から預かっていた120万円を事務所に納めず、自ら使うために着服したとして業務上横領などの罪に問われました。
29日の判決で札幌地方裁判所室蘭支部の守屋尚志裁判官は「横領金額は120万円と高額で、議員や支援者などの信頼を裏切る悪質な犯行だ。規範軽視の態度がみられ、非難の程度は大きい」と指摘しました。
その上で、「親族などの援助を受けてではあるが弁償しており、事実を認めて反省の弁を述べている」などとして懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。