猟銃所持許可取り消しめぐる訴訟 札幌高裁で2審始まる
砂川市でヒグマを猟銃で駆除した猟友会の男性が住宅の方向に発砲したことを理由に道の公安委員会から銃を所持する許可を取り消されたのは不当だと訴えた裁判の2審の審理が札幌高等裁判所で始まりました。
北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(73)は、4年前、砂川市の要請を受けてヒグマを駆除した際、住宅の方向に発砲したことを理由に道の公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めました。
1審の札幌地裁は去年12月、「形式的な法令違反を理由に猟銃所持の許可を取り消すことは社会通念上、著しく妥当性を欠く」などとして公安委員会の処分を取り消したため、被告の道が控訴していました。
この裁判の2審の審理が3日から札幌高等裁判所で始まり、原告側の代理人、中村憲昭弁護士は「池上さんが猟銃を所持する許可を取り消されてしまうと、有害駆除の現場では安心して駆除することができなくなる。現場の混乱を抑えるためにも控訴を棄却してほしい」と訴えました。
これに対して、被告の道は原告の訴えを退けるよう改めて主張しました。