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賃上げ税制

賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」については、法人税から差し引く控除率を、賃上げに向けた企業の取り組み状況に応じて、現在の15%から、大企業で最大30%、中小企業で最大40%に引き上げます。

現在は、新型コロナの影響で悪化した雇用の改善を促そうと、大企業や中堅企業の場合、新規採用した従業員の給与やボーナスなどを増やすと「支給額」の15%を上限に法人税から控除=差し引いています。

さらに従業員の教育訓練費を増やした場合は、控除率が5%が上乗せされ、20%になっています。

また、中小企業では、従業員全体の給与の総額などを増やすと、「増加額」の15%を法人税から控除。教育訓練費などを増やすと控除率は10%上乗せされ、25%になっています。

今回の税制改正では、企業の賃上げを強く促すため、賃上げの大きさに応じて控除率を段階的に引き上げる仕組みに改めます。

具体的には、大企業や中堅企業は、継続して働く従業員を対象に給与やボーナスの総額が前の年度より3%以上増えた場合、従業員全体の給与の「増加額」の15%を法人税から差し引きます。4%以上増えていれば控除率を25%まで拡大します。

さらに、上乗せ措置として、従業員の教育訓練費を前の年度より20%以上増やした場合には控除率を5%追加して最大30%とします。

中小企業は、従業員全体を対象に給与やボーナスの総額が前の年度より1.5%以上増えた場合、「増加額」の15%を法人税から差し引き、2.5%以上増えていれば30%まで拡大、さらに、上乗せ措置として従業員の教育訓練費を前の年度より10%以上増やした場合には控除率をさらに10%追加して最大40%とします。