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ひとり親支援の給付金 手続きは?

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。
仕事が減ったり、雇用の契約が継続されなかったりして、多くの人たちが経済的な影響を受けています。
特に影響が深刻なひとり親の家庭には、今月から、国が市区町村を通じて「臨時特別給付金」を支給することにしています。
でも、どうやって手続きをすればいいのでしょうか?ここにまとめました。

支給対象は?

支給対象になるのは、以下の世帯です。

①すでに児童扶養手当を受給しているひとり親世帯
②収入が少ないものの、遺族年金など、公的年金を受給しているために児童扶養手当の対象になっていないひとり親世帯
③感染拡大の影響で、収入が一定の割合まで減少したひとり親世帯

申請が必要ない場合も!

このうち、上記の①に当てはまる方は、新たに申請する必要はありません。
何も手続きをしなくても、子どもが1人の場合は5万円、2人以上の場合は、第2子以降3万円ずつ加算して、早ければ8月にも支給されることになっています。

申請が必要な世帯は?

上記の②と③に当てはまる方は、いずれも、「年間の収入の目安」が児童扶養手当を受給できる「収入基準額」と同じであれば、支給対象となります。

具体的には、
▼子どもが1人の場合、365万円
▼2人の場合、412万5千円
▼3人の場合、460万円
▼4人の場合、507万5千円
▼5人の場合、555万円

③に当てはまる方は、「減少した月の収入」を12倍にしてみてください。その額が「年間の収入の目安」となります。上記の基準額に当てはまれば、支給対象となります。

申請先はお住まいの市区町村です。窓口か郵送で申し込むことができます。
申請が確認されると、上記の額の給付金を受給できるということです。

追加給付も

また、国のひとり親支援の「追加給付」として、新型コロナウイルスの影響で「家計が急速に苦しくなった」世帯については、1世帯につき5万円の追加給付が受けられる場合もあります。

対象は上記の①と②に当てはまる方です。
詳しくは「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 0120ー400ー903
(受付時間:平日の午前9時~午後6時)にお問い合わせください。

厚生労働省は
「子育てと仕事をひとりで担うひとり親家庭の方々には、特に大きな困難が心身ともに生じているものと考えています。こうした方々に迅速に給付金を届けられるよう尽力していきます」と話しています。

少しでも状況が改善するように、使える制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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