供応(公職選挙法)

キョウオウ(コウショクセンキョホウ)

・選挙運動や投票の見返りに、有権者に飲食を提供する行為のこと。

・公職選挙法で禁止されている買収にあたり、違反すると3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金が科される。

・飲食店での接待はもちろん、選挙事務所でお茶やお菓子以外のものを提供するのもダメ。

・接待を申し込んだり約束したりするだけで違反となり、有権者も罪に問われる可能性がある。

・また、候補者が当選した後でも、祝勝会などを名目とした飲食の提供は選挙違反となる。