責任能力

セキニンノウリョク

・物事の是非や善悪を判断し、これに従って行動する能力。

・刑事裁判では、被告が事件当時、責任能力が全くなかった場合には「心神喪失」として無罪、責任能力が著しく衰えていた場合は「心神こう弱」で刑を軽くしなければならない。

・事件を起こした容疑者や被告に責任能力があるかどうかを判断するため、精神科医による鑑定が行われることがある。

・「刑法第39条」に規定されていて、この条文がタイトルになった映画も制作された。