自首

ジシュ

・刑法42条に規定。罪を犯した者が捜査機関に自ら進んで申告し、処罰を求めること。

・自首が成立する要件は、犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、捜査機関が犯人を特定していない場合も含まれるとされる。

・自首が成立した場合、罪が軽くなる場合がある。

・ちなみに、罪を犯した者が捜査機関が犯人を特定したあとに自ら進んで申告すると「出頭」になる。これは法律に規定された刑の軽減理由にはならないが、裁判で情状酌量の対象とはなる。