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国外退去拒否の外国人 一定条件満たせば施設収容しない方針2020年11月7日

国外退去の処分を受けた外国人が出国を拒んで長期間収容されている問題をめぐり、出入国在留管理庁は法改正に向けた方針を取りまとめ、一定の条件を満たす外国人については施設に収容せず、親族などのもとで社会生活を送ることを認めるとしています。

不法滞在などで国外退去の処分を受けた外国人が出国を拒んで、各地の入国管理センターなどの施設に、長期間収容されている問題をめぐり、出入国在留管理庁は、法律の改正に向けた方針を取りまとめました。

それによりますと、国外退去までの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす外国人については、これまでのように施設には収容せず、親族や支援者などの監理人のもとで社会生活を送ることを認めるとしています。

また、自発的な出国を促すため、退去処分を受ける前に、出国する意思を示した場合は、原則として5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することも盛り込んでいます。

一方で、難民申請中は送還が停止される法律の規定については、長期間の収容につながるとして、3回目の申請から停止を認めないほか、退去を拒む迷惑行為などには、退去を命令する手続きを新たに設け、従わない場合は懲役刑を含む罰則を課すとしています。

出入国在留管理庁は、必要な法律の改正案を来年の通常国会に提出することにしています。

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