鹿児島県にある川内原子力発電所の1号機と2号機について、地元の住民などは13年前、九州電力と国に運転の差し止めなどを求める訴えを起こしました。
長期に及んだ審理で原告の数は3000人余りまで増え、住民側は「原発の周辺には過去に巨大な噴火を起こした5つのカルデラがあり、破局的噴火が起きる可能性を無視できない」などと主張していました。
21日の判決で鹿児島地方裁判所の窪田俊秀裁判長は、九州電力が「原発の運用期間に破局的噴火が起きる可能性は十分に小さい」と評価したことについて、「相応の科学的根拠に基づくもので、原子力規制委員会が噴火リスクの評価に使う『火山ガイド』とも整合し、不合理とはいえない」と指摘しました。
また、地震の揺れの想定についても、福島第一原発の事故後に作られた新しい規制基準に沿うもので不合理な点はないとして、「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」と判断し、原告の訴えを退けました。
川内原発の1、2号機は2015年に再稼働し、おととしにはいずれも20年の運転延長が認可されていて、裁判所の判断が注目されていました。
川内原発 運転差し止め訴訟 原告の訴え退ける判決 鹿児島地裁
鹿児島県にある川内原子力発電所の1号機と2号機について、地元の住民など3000人余りが運転の差し止めなどを求めた裁判で、鹿児島地方裁判所は「火山噴火や地震によって事故が起きる具体的な危険性があるとは認められない」として、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
原告側 控訴の方針「断じて許容できない判決」
判決の言い渡しのあと、原告や弁護団が鹿児島市内で記者会見を開き、判決を不服として控訴する方針を明らかにしました。
この中で、原告団の森永明子団長は「画期的な判決が鹿児島から出せたらいいと思ったが残念だった。福島の原発事故の現実から目をそらさないでほしい。大変なことが起こる前に止めるという決断をしないといけないと思う」と話していました。
また、森雅美弁護士は「断じて許容できない判決だ。原告が危険だということを立証しないかぎり、安全と言い切っている。福島で原発事故が起きて原子力規制委員会をつくり、事故が起きてはいけないと反省したはずなのに、元に戻ってしまった」と述べました。
大毛裕貴弁護士は「結論ありきの判断だ。火山学者による危険性の指摘などに触れず、原子力規制委員会の審査を通っているからよいという、火山学を踏まえていない最低の判決だと思う」と批判しました。
九州電力「妥当な結果」
九州電力は21日夕方、鹿児島市にある鹿児島支店で記者会見を開きました。
この中で、地域共生本部の金田薫司原子力訴訟担当部長は「これまでの当社および国の主張が裁判所に認められたものであり、妥当な結果だと考えている。今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取り組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発電所の安全性確保に万全を期してまいります」と話していました。
原子力規制委「適切な規制を行う」
原子力規制委員会は「福島第一原子力発電所の事故を踏まえて策定された新しい規制基準への適合性審査を厳格に進めていくことにより、適切な規制を行ってまいりたい」とコメントしています。
専門家「より安全性向上させる取り組みを」
判決について、地震工学が専門で、京都大学複合原子力科学研究所の釜江克宏特任教授は「争点が多岐にわたり長期の裁判だったが、熊本地震など、新たな知見も踏まえた適切な判断だと思う」と述べました。
そのうえで「原発にはリスクが伴い、大きな事故につながる可能性はゼロではない。福島第一原発の事故を1つの戒めとして危機感を持ちながら管理することが大事で、九州電力には将来にわたり、ゼロに近づける努力をしてもらいたい。自然現象はいつどこでどのくらいのものが起きるか分からないが、『想定外』とは言わず、より安全性を向上させる取り組みを続けることを強く望みたい」と指摘していました。