宮城 旧優生保護法裁判 最高裁が国の上告退ける 賠償判決確定

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして宮城県内の男性2人が国を訴えた裁判で、最高裁判所は8日までに国の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。全国で起こされているこれらの裁判をめぐっては、最高裁判所大法廷が3日、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

いずれも宮城県内に住む、知的障害のある千葉広和さん(75)と、80代の男性の2人は、それぞれ10代の頃に旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国に賠償を求める訴えを起こしていました。

2審の仙台高等裁判所は「旧優生保護法は特定の疾患がある人に差別的な取り扱いをするもので憲法に違反する」などとして、1審に続いて国に1人当たり1650万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

国が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は4日、上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。

旧優生保護法をめぐる裁判は全国で起こされていて、最高裁大法廷は3日、そのうちの5件で「旧優生保護法は憲法に違反していた」として国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。