“店名公表で風評被害”賠償求めた裁判 店側の敗訴確定 最高裁

新型コロナの感染が拡大していた4年前、感染者が立ち寄った徳島県のラーメン店の名前を県が公表したことをめぐり、店側が風評被害を受けたとして県に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は27日までに上告を退ける決定をし、店側の敗訴が確定しました。

新型コロナの感染が第2波に入った2020年7月、徳島県は感染者が立ち寄って食事をしたラーメン店「王王軒本店」の名前を公表しました。

店側はおよそ半年後、風評被害を受けたなどとして県に賠償を求める訴えを起こしました。

この裁判で2審の高松高等裁判所は去年7月、「当時は感染の急拡大が懸念される状況で、まん延を防止するため店名を公表する必要性は高かった。県は必要な範囲の情報を公表した」などとして1審に続き店側の訴えを退けました。

これについて店側が不服として上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は、27日までに上告を退ける決定をし、店側の敗訴が確定しました。