機能性表示食品 健康被害情報の報告など 9月から法的義務へ

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受けて、消費者庁が検討してきた「食品表示基準」の改正案が示され、機能性表示食品の届け出事業者に対して、健康被害情報の収集と報告がことし9月から義務づけられる見通しとなりました。

消費者庁は27日の消費者委員会で、5月に政府がまとめた対応方針に従って、機能性表示食品に求められる表示事項などを定める、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」の改正案を示しました。

改正案では、機能性表示食品の届け出事業者に対して、
▽健康被害情報の収集と迅速な報告や
▽サプリメントを加工する工場では、安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理のほか
▽安全性や有効性について、新たな科学的知見が得られた場合は、消費者庁に報告することや
▽こうした対応が適切にとられているかなどを自己点検し、1年ごとに報告することを
法的に義務づけています。

また、これまでは任意だった包装の見本の提出を、届け出時に義務づけ、表示の文言などが適切かどうかを確認するということです。

委員からは「7000件近い届け出がある中で、確認作業が十分にできるのか」とか「健康被害情報を集める方法を、さらに検討したほうがいいのではないか」などといった質問や意見が出されていました。

改正案に基づく、
▽健康被害情報の収集と報告については、ことし9月から
▽安全で質の高い製品を作るための製造管理については、2026年の9月から
義務づけられる見通しです。