“紀州のドン・ファン” 全財産寄付の遺言は有効とする判決

和歌山県田辺市の資産家で“紀州のドン・ファン”とも呼ばれた会社社長の13億円余りに上る遺産をめぐり、社長が生前に書いたとされる全財産を田辺市に寄付するという内容の遺言書は無効だと親族が求めた裁判で、和歌山地方裁判所は、遺言書は本人の筆跡だとして、有効とする判決を言い渡しました。

6年前、田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77)が亡くなったあと、全財産を市に寄付するなどと書かれた遺言書が見つかり、市が13億円余りに上る遺産を受け取るための手続きを進めています。

これについて、野崎さんの親族は、遺言書は、本人以外が作成した可能性が高いと主張し、遺言書の無効を求める訴えを起こしていました。

21日の判決で和歌山地方裁判所の高橋綾子裁判長は、コピー用紙1枚に赤色のサインペンで手書きされた遺言書について、「本人固有の筆跡あるいは癖が認められることから、遺言書に記載された文字の筆跡は本人の筆跡であるとみて相違ない」と指摘しました。

そのうえで、「長年にわたって田辺市に1000万円を超える寄付を行い、寄付を継続する意向を示すなどその一連の言動は、市に遺贈するという内容と矛盾しない」として、親族の訴えを退け、遺言書を有効としました。

野崎さんは、自宅で急性覚醒剤中毒で死亡し、元妻の須藤早貴被告(28)が殺人などの罪で逮捕・起訴されています。

田辺市「市民全体へ還元できる行政活動に活用」

判決のあと田辺市が会見を開き、西貴弘総務部長は、野崎さんの遺産について「具体的な活用方法はまだ決まっていないが、市民全体へ還元できるような行政活動に活用していきたい」と述べました。

また、真砂充敏市長は「遺言書が有効であるという市の主張が認められた。引き続き適正な対応に努めたい」とするコメントを発表しました。

親族代理人弁護士「残念な結果で控訴に値する」

判決について、野崎さんの親族の代理人を務める渥美陽子弁護士は、オンラインで取材に応じ、「遺言書が有効だとする判決の内容は、非常に粗雑で筆跡が本人のものだという理由づけも不合理だ。親族にとって残念な結果で控訴に値する案件だと感じた」と話しました。

控訴するかどうかについては、今後、親族と相談して判断したいとしています。