旧優生保護法で不妊手術 7月の判決で手話通訳者配置へ 最高裁

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判で、最高裁判所は聴覚に障害がある人も傍聴することが予想されるとして、7月の判決で手話通訳者を法廷に配置することを決めました。全国の裁判所で初めての取り組みとみられます。

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された全国の人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」として国に賠償を求めている裁判のうち、最高裁判所大法廷は札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出された5件について7月3日に判決を言い渡し、統一判断が示される見通しです。

この判決で最高裁は、内容を広く説明すべきだとして傍聴する人向けの手話通訳者を公費負担で置くことを決めました。

最高裁によりますとこうした取り組みは全国の裁判所で初めてとみられ、原告の弁護団や支援者はこれまで、障害者が傍聴しやすい環境整備について繰り返し要望していました。

最高裁はまた、全国の裁判所に対して「同じような事情がある裁判では公費負担で手話通訳者を置くことも選択肢の1つとして考えられる」などと周知したということです。

7月3日の判決では、▼旧優生保護法を憲法違反と認めるかどうか、▼賠償を求めることができる「除斥期間」についてどのように判断するのかが焦点となります。