“脳障害ある男性に売却契約” 不動産会社に賠償命令 大阪地裁

脳に重度の障害がある男性が亡くなる前日に自宅を売る契約を不当に結ばされたとして、男性の遺族が不動産会社に賠償を求めた裁判で大阪地方裁判所は「契約書は男性が亡くなったあとに作られた疑いが強い」などと指摘し、遺族の訴えを認め、会社側に2150万円の賠償を命じました。

大阪 東成区の柳発秀さん(当時51)の遺族は、柳さんが交通事故の影響で認知機能や記憶力が低下する重度の脳障害を負い、判断力を欠いた状態だったにもかかわらず、自宅と土地を売却する契約を結んだのは不当だとして、大阪 浪速区の不動産会社と代表取締役に賠償を求める訴えを起こしていました。

柳さんは、契約を結んだ翌日に亡くなっています。

30日の判決で大阪地方裁判所の葛西功洋裁判官は「契約書には本人の署名がされておらず、柳さんの遺品から書類の原本や実印は見つかっていない。契約書は柳さんが亡くなったあとに作られた疑いが強い」などと指摘して遺族の訴えを認め、会社側に2150万円の賠償を命じました。

判決のあと、兄の柳南秀さんが発秀さんの遺影を抱えながら会見を行いました。

南秀さんは「弟の無念を晴らしたいと思っていたので、訴えが完全に認められて納得しています。弟と同じように障害がある人は判決をよく注意して見てほしい」と話していました。