道幅狭い「生活道路」 法定速度を一律 時速30キロに引き下げへ

住宅地などにあって日常的に利用され、道幅も狭いいわゆる「生活道路」について、警察庁は、車の法定速度を現在の原則、時速60キロから、一律、時速30キロまで引き下げる方針を固め、法令の改正手続きを進めることになりました。

住宅地や商業地にあって、歩行者が日常的に利用し、道幅も狭いいわゆる「生活道路」では、標識や歩道の整備、構造物の設置など、さまざまな交通事故防止の対策がとられていますが、法定速度は現在、速度規制の標識や標示がある場所を除き、ほかの道路と同じ、原則、時速60キロとされています。

生活道路にスピードを緩めず進入する車による交通事故が依然、各地で発生している一方、標識を設置するなどの対策には財政上の負担も伴うことから、警察庁は生活道路の法定速度を、一律で時速30キロまで引き下げる方針を固めました。

ただ「生活道路」には、法律上の明確な定義がないことから、警察庁は、センターラインや中央分離帯のない道路で、目安として道幅が5.5メートル未満の狭い道路などを対象に、法定速度を見直す方針です。

今後、意見を募集して道路交通法の施行令を改正し、再来年9月までに実施したい考えです。