機能性表示食品事業者 健康被害報告なしで営業禁止も 厚労省案

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受けて、厚生労働省は、機能性表示食品を製造・販売する事業者が健康被害の情報を都道府県知事などに報告しなかった場合、法律に基づき営業禁止や停止の措置を可能とする案をまとめました。

この問題では小林製薬から国への健康被害の報告の遅れが指摘されたことから消費者庁は5月末までに報告を義務化するなど、制度の見直しに向けた議論を進めています。

一方、食品の安全性について監視・指導している厚生労働省は今後の対応として機能性表示食品を製造・販売する事業者に対して健康被害の情報の都道府県知事などへの報告を義務付けたうえで、報告しなかった場合には食品衛生法に基づいて営業禁止や停止の措置を可能とする案をまとめました。

また、多数の健康被害が発生し、製品が広域に流通しているような緊急性の高いケースでは高度な調査が必要と判断すれば国が都道府県と連携して行政措置などを行使するとしています。

厚生労働省はこの再発防止の案を今後、関係閣僚会合に提出し、施行規則の変更に向けた作業を進めることにしています。