“農政の憲法”「食料・農業・農村基本法」の改正法が成立

ロシアによるウクライナ侵攻や気候変動などを背景に、食料安全保障の強化などを盛り込んだ、“農政の憲法”とされる「食料・農業・農村基本法」の改正法が、29日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

「食料・農業・農村基本法」の改正法は、法律の基本理念に「食料安全保障の確保」を新たに加え、農産物や農業資材の安定的な輸入を図るほか、農業法人の経営基盤の強化やスマート技術を活用した生産性の向上などに取り組むことが盛り込まれています。

この改正法をめぐっては、衆議院で自民・公明両党と日本維新の会による協議で、国が、収穫量の多い品種の導入を促すことを盛り込む、修正が行われました。

29日の参議院本会議でこの改正法の採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。

今の国会では、この改正法に関連して、食料不足への新たな対応を盛り込んだ法案や、スマート農業の促進に関する法案なども審議されていて、政府は会期中の成立を目指したいとしています。