離婚後の「共同親権」導入へ DVや虐待の懸念など払拭できるか

離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした改正民法などが、17日に国会で成立しました。制度の運用開始に向けて、DV=ドメスティック・バイオレンスや虐待が続きかねないといった懸念や不安を払拭(ふっしょく)できるかが、課題となります。

改正民法などは、17日の参議院本会議で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

共産党やれいわ新選組などは反対しました。

改正法では、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

父母が協議して、共同親権か単独親権かを選び、合意できなければ、家庭裁判所が判断し、DVや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。

制度の運用は、2年後の2026年までに開始される見通しです。

共同親権をめぐっては、DVや虐待が続きかねないといった懸念が根強く、国会の審議でも「精神的、経済的なDVや虐待もあり、証明が非常に困難だ」といった指摘が相次ぎました。

また、一方の親だけで判断できる「日常の行為」や「急迫の事情」についても、「具体的な行為がはっきりしておらず、子どもの利益を損ねるおそれがある」といった意見も出されました。

さらに家庭裁判所については、業務量が増えることが予想されるなどとして、国会が必要な体制の整備や職員の専門性の向上などを求めています。

小泉法務大臣は「審議の中でさまざまな課題を指摘されたので、法律の施行に向けて、これまで以上にエネルギーを注いで課題に取り組む」と述べました。

国は今後、関係する府省庁の連絡会議を設置し、制度の円滑な運用に向けたガイドラインの作成などを進める方針で、関係する人たちの懸念や不安を払拭できるかが課題となります。