「共同親権」導入を柱 民法などの改正案 きょう成立の見通し

離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は16日、参議院法務委員会で賛成多数で可決されました。17日に開かれる参議院本会議で可決・成立する見通しです。

民法などの改正案は16日の参議院法務委員会で、質疑に続いて採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。

共産党は反対しました。

改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、DV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待があると認めた場合には、単独親権となります。

改正案の付則には、共同親権を選ぶ際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどが盛り込まれています。

また、法律が施行されたあとも、必要に応じて制度の見直しの検討などを求めるとした付帯決議も可決されました。

改正案は17日の参議院本会議で可決・成立する見通しで、2年後の2026年までに施行されます。

親が離婚した子どもたちの支援などにあたるNPO法人「ウィーズ」の理事長、光本歩さんは「子どもの声を尊重する視点は、法案に関わったすべての人が考えてきたと思うが、具体的な手法については議論が十分なされていない。子どもたちにどのようなケアを行うのか、誰が責任を持って対応するのか、国は急ピッチで整えなければならない」と指摘しました。

国は今後、関係する府省庁の連絡会議を設け、制度の運用に向け具体的な体制整備などの検討を進めることにしています。