台湾の弁護士会トップ 再審に関する法律 見直しの経緯など講演

再審=裁判のやり直しに関する法律が近年、改正された台湾から弁護士会のトップが来日し、16日、国会議員などを前に見直しの経緯や重要性について講演しました。

講演したのは台湾の全国弁護士連合会の理事長、尤美女弁護士で、再審に関する法改正を目指す国会議員でつくる議員連盟の総会に招かれました。

台湾では、死刑が確定した事件などが再審で無罪となるケースが相次ぎ、2015年と2019年に再審に関する法律が改正されました。

尤弁護士によりますと、再審を求める当事者がDNA鑑定を請求できるようになったほか、再審が決まるまでの審理は原則として公開の法廷で行うなどの手続きが整備されたということです。

尤弁護士は当時、国会議員にあたる立場で法改正に関わったということで、「裁判所や行政機関は再審のハードルを下げれば申し立てが増えるなどと最後まで改正に反対したが、改正後に件数が大幅に増えることはなかった。むしろ法改正によってえん罪に対する法律家の意識が大きく変わった」と話しました。

再審をめぐって日本では強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さんの再審が決まるまで40年余りかかるなど、審理の長期化が指摘されています。

尤弁護士は「台湾は司法の被害者になる人があってはならないという理念で改正が実現した。台湾と似た点が多い日本の再審制度を見直すよい機会だと思う」と話していました。