大麻所持 ミュージシャンCHEHONに有罪判決 名古屋地裁岡崎支部

「CHEHON(ちぇほん)」の名前で活動する若者に人気のミュージシャンが、乾燥大麻などを所持した罪に問われた裁判で、名古屋地方裁判所岡崎支部は「去年から大麻を常習的に所持し刑事責任は軽視できない」として執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

「CHEHON」の名前で活動するミュージシャンの李宰洪被告(39)は、去年9月、東京 品川区のマンションで、乾燥大麻合わせておよそ6.7グラムと、大麻を液体状に加工した「大麻リキッド」およそ1グラムを所持したとして、大麻取締法違反の罪に問われました。

これまでの裁判で被告は一部の大麻について「僕のものではない」などと述べ、否認していました。

15日の判決で名古屋地方裁判所岡崎支部の伊藤昌代裁判官は、一部の大麻は被告が体にかけていたポーチから見つかったことなどから「被告が大麻と認識して所持していたと認められる」と指摘しました。

そのうえで、「20代前半から大麻を断続的に使用し、去年からは常習的に所持していた。刑事責任は軽視できないが、今後は大麻を使用しないと述べている」などとして、懲役10か月、執行猶予3年を言い渡しました。