大学生2人死傷事故で 執行猶予付き 禁錮3年 福島地裁 郡山支部

ことし2月、福島県鏡石町の駅前のロータリーで19歳の大学生2人が軽乗用車にはねられ、男子大学生が死亡、もう1人が大けがをした事故で、過失運転致死傷の罪に問われた72歳の被告に対し、福島地方裁判所郡山支部は執行猶予の付いた禁錮3年の判決を言い渡しました。

福島県鏡石町の面川秀子被告(72)はことし2月、JR鏡石駅前のロータリーで軽乗用車のアクセルとブレーキを踏み間違えて当時19歳の大学生の男女をはね、このうち男子大学生を死亡させ、もう1人の女子大学生に大けがを負わせたとして、過失運転致死傷の罪に問われました。

13日の判決で、福島地方裁判所郡山支部の下山洋司裁判官は「被害者2人は一緒に自動車教習所の合宿に通い、卒業試験に合格して帰宅する途中で事故に遭った。歩道上を歩いていた被害者に落ち度はなく、その苦痛や無念さは計り知れない。被告は自動車の運転者として極めて基本的な注意義務に違反していて、過失の程度は相当に大きい」と指摘しました。

一方で「事実を認めて被害者らに謝罪を述べるとともに、今後は運転しないと誓約して所有していた自動車を処分している」などとして、禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

判決文を読み上げたあと裁判官は被告に対し「痛ましい事件です。あなたもできるだけ今後の賠償をしてもらいたい」と語りかけました。