石神井の再開発 “一部の土地明け渡し停止”取り消し 東京高裁

東京 練馬区の石神井公園駅周辺で進められている再開発事業では、東京地方裁判所の決定で事業を進める組合への一部の土地の明け渡しが停止されていましたが、東京高等裁判所は11日までにこの決定を取り消し、事業に反対する地権者の申し立てを退けました。

練馬区の西武池袋線 石神井公園駅周辺では、高さ100メートルのビルなどを建設する再開発事業が進められていますが、一部の地権者などが「景観が損なわれる」などとして、東京都に計画の見直しを求める訴えを起こしています。

これに関連して、東京地方裁判所はことし3月、「判決の前に地権者が失う損害の回復は簡単ではない」などとして、事業を進める再開発組合への一部の土地の明け渡しを一定期間、停止する決定を出しました。

地権者側の弁護士によりますと、その後、再開発組合側の即時抗告を受けて審理していた東京高等裁判所が9日、土地の明け渡しを停止するとした1審の決定を取り消し、地権者側の申し立てを退けました。

地権者側の弁護士は「地権者と再開発組合の間でことし10月まで土地を明け渡さないことで合意しており、直ちに明け渡しが行われるわけではないが、決定には不服なので特別抗告をする予定だ」と話しています。