教育機関側の留学生の管理体制 不十分な場合は在留資格認めず

都内の大学で外国人留学生が多数、行方不明になった問題などを受け、国は省令を改正し、教育機関側の管理体制が不十分な場合には留学の在留資格を認めないことになりました。管理体制を徹底することで留学生の安定した受け入れにつなげたいとしています。

5年前、都内の一部の大学で1600人を超える留学生が行方不明になっていることが発覚し、大学側の受け入れ体制に問題があったことが明らかになりました。

この問題などを受けて国は先月下旬、省令を改正し、教育機関側が受け入れに必要な管理体制を整備していることを留学の在留資格の要件にしました。

留学生を受け入れるすべての教育機関に出席やアルバイトの状況などを適切に把握する体制整備を求め、違反があった場合は指導し、改善がみられるまで在留資格を付与しないとしています。

また、日本語を学ぼうとする場合、国から認定を受けた日本語教育機関に入学することを要件とし、研究生や聴講生の場合は留学の在留資格が認められません。

出入国在留管理庁によりますと、日本を訪れる外国人留学生は新型コロナの影響で以前の10分の1以下まで減少していましたが、水際対策が緩和されたおととしにはコロナ禍前を上回る16万7000人余りとなっています。

出入国在留管理庁は「今回の改正で留学生の安定した在留と円滑な受け入れにつなげていきたい」としています。