旧優生保護法訴訟 弁護団など最高裁訪れ要望

旧優生保護法のもとで、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判が、5月に最高裁判所大法廷で開かれるのを前に、弁護団や支援団体が最高裁に被害回復につながる判決を求めました。

26日に最高裁を訪れたのは、全国で起こされた裁判の弁護団や支援団体などです。

弁護士たちは、
▽およそ32万人分の署名を提出して、被害回復につながる判決を求めたほか
▽手話通訳や点字の資料など、障害のある人が傍聴しやすい環境の整備も要望したということです。

戦後まもない1948年から1996年まで続いた旧優生保護法のもとでは、1万6000人以上が障害などを理由に不妊手術を強制されています。

最高裁判所は、不妊手術を強制された人たちが国を訴えている5件の裁判について、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めていて、5月29日に弁論が開かれ、年内にも統一判断が示される見通しです。

原告を支援する全日本ろうあ連盟の大竹浩司副理事長は「耳が聞こえない原告も多くいる。手話も言語なので大切にしてほしいと強く要望した」と手話で通訳を介して訴えました。

全国優生保護法被害弁護団の新里宏二共同代表は「国による極めて重大な人権侵害なので、賠償を求められる『除斥期間』を適用しない判断が出ると確信している」と話していました。