公職選挙法違反の罪 熊本市議の有罪確定へ 最高裁

選挙の告示前に自身への投票を呼びかける文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた熊本市議会議員について、最高裁判所は25日までに市議側の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪判決が確定することになりました。市議は公民権が停止され、失職することになります。

熊本市議会議員の田尻善裕被告(60)は、当選した去年の市議会議員選挙の告示前に自身への投票を呼びかける文書を有権者に配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。

裁判で田尻市議は「公職選挙法の規定は、表現の自由を保障した憲法などに違反する」などと無罪を主張していましたが、1審の熊本地方裁判所と2審の福岡高等裁判所はいずれも無罪主張を退け、「反省の態度がうかがえない」などとして罰金30万円の有罪判決を言い渡していました。

このため市議側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は25日までに上告を退ける決定をし、有罪判決が確定することになりました。

確定すると、田尻市議は公民権が5年間停止され、失職することになります。