“遺言書をパソコンで作成” 法制審議会の部会が議論始める

手書きの遺言書について法制審議会の部会は、負担軽減を図るためにパソコンで作成することができないかなど見直しに向けた議論を始めました。

遺言書には
▽本人が手書きで作成する「自筆証書遺言書」と
▽公証役場で作成する「公正証書遺言書」があります。

このうち「自筆証書遺言書」は、手数料をかけずに作れるものの、全文を手書きしなければならず、長文になる場合の負担が重いことや、日付や押印を忘れるなど書類に不備があれば無効となる可能性があることなどが指摘されています。

このため小泉法務大臣は、ことし2月、法制審議会にデジタル化によって負担の軽減を図れないか検討するよう諮問しました。

これを受けて、法制審議会の部会は16日、初会合を開き、弁護士や司法書士など、およそ20人が参加しました。

部会では、パソコンなどで作成した遺言書について
▽本人の真意をどのように確認するかや
▽改ざんをどう防いでいくかなど、検討していくことを確認しました。

小泉法務大臣は、記者会見で「さまざまな論点があるが一定のスピード感をもって議論が進むことを期待している」と述べました。