旧統一教会 過料命じる決定に不服 東京高裁に即時抗告

旧統一教会への解散命令請求をめぐり、文部科学省の質問権の行使に適切に回答していないとして東京地方裁判所が先月、行政罰の過料を命じる決定を出したことに対し、教団側は8日、不服として東京高等裁判所に即時抗告しました。

文部科学省の通知を受けて旧統一教会の対応について審理していた東京地方裁判所は先月26日、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し、一部の報告をしないなど質問権の行使に適切に回答していないなどとして教団の田中富広会長に過料10万円を命じる決定を出しました。

この決定を不服として、教団側は8日、東京高等裁判所に即時抗告しました。

教団側は「民法上の不法行為も解散命令の要件の『法令違反』にあたるとした東京地裁の決定には、重大な誤りがある」などと主張しています。

宗教法人への質問権をめぐる初めての審理は、東京高裁に移ることになりました。

地裁で別に進んでいる教団への解散命令請求の審理に影響するかどうか、注目されます。